Q&A
- 3.
- 労災保険給付の内容はどのようになっていますか?
- 状態によって補償内容が決まります。
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労災保険給付として、以下の給付が定められています。
(1)療養補償 いわゆる治療費です。全額が支給されます。健康保険と違い自己負担分はありません。 (2)休業補償 休業補償給付として給付基礎日額(※)(直前3か月間の賃金の平均日額)の60%、休業特別支給金として20%が、治療のため休業している期間の日数分支給されます。通常は、1月分ごとにまとめての支給となります。 (3)障害補償 後遺症が残る場合は、その程度に応じて1級から14級までの等級を認定し、それに応じて障害補償給付、同特別支給金が支給されます。1級から7級までの重い後遺症への支払いは年金での支給になっています。 (4)遺族補償 遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別年金の遺族補償と葬祭料が支給されます。年金の金額は給付基礎日額(※)をもとに計算されますが、請求者と被災者との関係や遺族の数で支給される額が異なります。なお、死亡までに治療期間があった場合は、その間の療養費と休業補償が支給されます。 (5)傷病補償 業務上の負傷ないし疾病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、その障害の程度が傷病等級に該当するときに傷病補償年金、傷病特別支給金および傷病特別年金が支給されます。 (6)介護補償 傷病補償年金受給者につき、その障害が一定のもので、かつその者が現に介護を受けているときに支給されます。 (7)労災就学等援護費 就学中の遺族に対する就学援助金支給の制度です。支給開始時期が申請した時からで、死亡時点には遡及しません。
労災申請の際に忘れずに手続をしておくことが必要です。なお、給付基礎日額(※)が1万6000円を超える場合などには支給されません。給付基礎日額と算定基礎日額とは?
給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金額に相当する額をいいます。また、平均賃金とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日当りの賃金額のことです。
算定基礎日額とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与(いわゆるボーナスのこと)の総額を算定基礎年額として365で割って得た額です。特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20パーセントに相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20パーセントに相当する額が算定基礎年額となります。ただし、150万円が限度額です。