労災申請の手続きの流れ
通常の民間労働者の場合、まず、(1)労災補償保険金の支給を受けようとする者、つまり被災者またはその遺族が、(2)給付の種類ごとに定められた請求書等に所定の事項を記載して、(3)被災者の就業していた事業所を所轄する労働基準監督署に対して、申請を行います。
(2)の請求書等は労基署に備え付けられています。請求書には事業主の証明が必要な事項(雇用関係や支払給与額や災害発生状況など)がありますので、事業主に協力を求めることになります。しかし、事業主が証明しなくても請求できますし、事業主が署名・捺印等の協力を拒否した場合でも、その旨を書いて申請することが可能です。さらに、戸籍謄本、死亡診断書などの請求書に添付すべき書類も給付内容によって定められています。
不幸にして業務外、つまり労災とは認められないとされた場合でも、次の図のとおり、不服申立てとして「審査請求」をすることができます。
審査請求も棄却された場合には、再度の不服申立てとして「再審査請求」が認められています。その後は裁判所における行政訴訟が可能です。なお、審査請求をして3か月を経過しても決定がされないときは、決定を待たずに再審査請求を、さらに再審査請求をしても3か月以内に裁決がされないときは、裁決を待たずに行政訴訟を提起できます。そのときは、審査会の手続と行政訴訟が並行して進行することになります。
それぞれの手続には、提出期限がありますので、気を付けてください。
被災者が民間労働者の場合の手続きの流れ