知っておきたいポイント
-仕事が原因で後遺障害を負った方(又はそのご家族)-
仕事上のストレスで自殺を図り、未遂となったけれども意思疎通が困難になる程の後遺障害を負うケースや、過労によって脳・心臓疾患等を発症し、重篤な後遺障害が残るケースがあります。また、仕事中の事故で骨折などの怪我を負い、後遺障害が残るケースも多くあります。
このような場合、労基署に対し労災を申請し、症状固定(※)するまでの間の治療費や休業補償、症状固定した後に残った後遺障害について障害補償給付、同特別支給金の請求をすることができます。障害補償給付は、障害等級が1級~7級では年金、8級~14級では一時金になります。
また、会社に対しても、治療費、付添看護費、将来の介護費、装具・器具購入費、家屋改造費、入通院慰謝料、休業補償、後遺障害慰謝料、後遺障害による逸失利益(労働能力を失わなければ得られたはずの利益)などを請求することができます。
後遺障害を負った場合は、労働能力が低下し、収入が将来に亘って減少することが多いので、きちんとした補償を受けるためにもご相談ください。
※ 症状固定:疾病が固定した状態になって医療効果を期待し得ない状態のこと
障害(補償)給付と障害特別支給金
障害補償給付は、業務上の傷病が治癒した後、障害が残った時に支給される保険給付です。
第1級から第7級の重い障害に対しては障害補償年金が支給され、第8級から第14級までの比較的軽い障害に対しては障害補償一時金が支給されることになります。
障害補償年金は障害を有している間支給されるものです。障害補償一時金は1回の支給だけとなります。
また、これとは別に、障害特別支給金として、障害等級に応じた一時金が支給されます。
障害等級 | 障害(補償)給付 | 障害特別支給金 | ||
---|---|---|---|---|
第1級 | 年金 | 給付基礎日額の313日分 | 一時金 | 342万円 |
第2級 | 年金 | 給付基礎日額の277日分 | 一時金 | 320万円 |
第3級 | 年金 | 給付基礎日額の245日分 | 一時金 | 300万円 |
第4級 | 年金 | 給付基礎日額の213日分 | 一時金 | 264万円 |
第5級 | 年金 | 給付基礎日額の184日分 | 一時金 | 225万円 |
第6級 | 年金 | 給付基礎日額の156日分 | 一時金 | 192万円 |
第7級 | 年金 | 給付基礎日額の131日分 | 一時金 | 159万円 |
第8級 | 一時金 | 給付基礎日額の503日分 | 一時金 | 65万円 |
第9級 | 一時金 | 給付基礎日額の391日分 | 一時金 | 50万円 |
第10級 | 一時金 | 給付基礎日額の302日分 | 一時金 | 39万円 |
第11級 | 一時金 | 給付基礎日額の223日分 | 一時金 | 29万円 |
第12級 | 一時金 | 給付基礎日額の156日分 | 一時金 | 20万円 |
第13級 | 一時金 | 給付基礎日額の101日分 | 一時金 | 14万円 |
第14級 | 一時金 | 給付基礎日額の56日分 | 一時金 | 8万円 |
障害特別年金と障害特別一時金
障害補償給付の受給権者に対しては、障害特別年金・障害特別一時金として、算定基礎日額(ボーナスの日額)を基準とした次の表の額が年金又は一時金として支給されます。ここでも、第1級から第7級の重い障害に対しては年金が、第8級から第14級までの比較的軽い障害に対しては一時金が支給されることになります。
障害等級 | 障害特別年金 | 障害特別一時金 | ||
---|---|---|---|---|
第1級 | 年金 | 算定基礎日額の313日分 | - | - |
第2級 | 年金 | 算定基礎日額の277日分 | - | - |
第3級 | 年金 | 算定基礎日額の245日分 | - | - |
第4級 | 年金 | 算定基礎日額の213日分 | - | - |
第5級 | 年金 | 算定基礎日額の184日分 | - | - |
第6級 | 年金 | 算定基礎日額の156日分 | - | - |
第7級 | 年金 | 算定基礎日額の131日分 | - | - |
第8級 | - | - | 一時金 | 算定基礎日額の503日分 |
第9級 | - | - | 一時金 | 算定基礎日額の391日分 |
第10級 | - | - | 一時金 | 算定基礎日額の302日分 |
第11級 | - | - | 一時金 | 算定基礎日額の223日分 |
第12級 | - | - | 一時金 | 算定基礎日額の156日分 |
第13級 | - | - | 一時金 | 算定基礎日額の101日分 |
第14級 | - | - | 一時金 | 算定基礎日額の56日分 |
給付基礎日額と算定基礎日額とは?
給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金額に相当する額をいいます。また、平均賃金とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日当りの賃金額のことです。
算定基礎日額とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間にその労働者が事業主から受けた特別給与(いわゆるボーナスのこと)の総額を算定基礎年額として365で割って得た額です。特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)の20パーセントに相当する額を上回る場合には、給付基礎年額の20パーセントに相当する額が算定基礎年額となります。ただし、150万円が限度額です。