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知っておきたいポイント
-ご家族を亡くされた方-

 労災認定の重要な意味の一つに、まず何よりも遺されたご遺族の経済的基盤の確保があります。 仕事が原因でご家族を亡くされた場合、労災認定がなされれば、遺族には下記のような給付がなされます。

遺族補償の計算例

case 配偶者と子ども2人の場合 case 配偶者と子ども2人の場合
※1
負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の歴日数で割った1暦日あたりの賃金額のこと。詳しくはQ&A、Q2をご覧ください。
※2
e 労災就学援護費が子の年齢に応じて変化するため変動します。詳しくは労災就学等援護費とはをご覧ください。
※3
b遺族補償年金、c遺族補償特別年金の死亡時から労災支給決定までの 過去分は、労災支給決定時にまとめて支払われます。

 上記の具体例で遺族補償年金というのは、受給権者である配偶者が再婚するなどの事情がない限り、亡くなるまで支給されることになります。この例では、今後ずっと、年間267万6000円(遺族補償年金223万円と遺族補償特別年金44万6000円の合計)が支給されることになりますので、一家の支柱を失い経済的基盤を失っている遺族の生活にとって、非常に重要な意味を持っていることがお分かりいただけるものと思います。

 また、労災給付は、慰謝料を補填するものではなく、逸失利益など損害の一部のみを補填するものに過ぎません。上記の労災給付を得ていたとしても、さらに、会社に対して、死亡慰謝料、逸失利益(将来得ることができた利益)などを請求することができます。

  被災者が脳・心臓疾患などで倒れたり、自死をされたときに、ご遺族が「もしかしたら仕事が原因かもしれない」と感じられる場合があります。そのような直感は、とても大切なものですので、まずはご相談いただくのが一番です。

 労災認定基準についてはこちらをご覧ください。

労災就学等援護費とは

業務災害または通勤災害によって亡くなられた方のご遺族や、重度障害を受けられ、あるいは長期療養を余儀なくされた方で、その子供等に係る学費等の支弁が困難であると認められる方には、労災就学等援護費が支給されるものです。

保育を要する児童 1人月額:12,000円
小学生 1人月額:12,000円
中学生 1人月額:16,000円
高校生等 1人月額:18,000円
大学生等 1人月額:39,000円
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