解決事例
-精神障害・自殺-
タイムカードがなかったが、裁判所を用いた証拠保全手続で労働時間を示す記録が確保できたケース
被災者は、管理職に従事しておられましたが、突然自死で亡くなられました。
会社から管理職として厳しいノルマを課せられ、そのようなノルマを達成できずに、会社からは責任を追及されていました。
特に、精神科に通院歴があった訳でもありませんでしたが、ご遺族や関係者から丁寧に様子をお聴きしていると、微妙な様子の変化があることを発見し、このような様子の変化をまとめて労基署に提出したことで、精神障害に発症していたことが認定され、自死は自らの意思で選んだものでないとして、労災認定されました。
タイムカードがなく、出勤簿しかありませんでしたが、裁判所を用いた証拠保全手続を行ったことで労働時間を示す記録も確保することができ、これらの記録からは出勤簿の記載は実態を正しく反映していないことが判明しました。
このように、自己申告である出勤簿・残業報告書などからは長時間労働でないように見えても、その他の記録を確保し照らし合わせることで、それらの内容が虚偽ないし実態を正しく反映していないことが明らかとなる場合があります。
証拠保全手続は弁護士にしかできない手続ですので、あきらめずにご相談いただくことが大切です。