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知っておきたいポイント
-休職中の方-

 本来、労災で休職しているにも関わらず、会社が私傷病扱いにして賃金を補償しないケースや、治癒していないのに、会社の定める休職期間が満了したとして解雇ないし自動退職とされるケースがあります。

 しかし、労災が認定されれば、労働基準監督署から賃金の8割に相当する休業補償給付(特別支給金含む)が給されますし、会社に労災についての責任がある場合は、会社は被災者に対して賃金を全額支給しなければなりません。

 また、労災による疾病について治療中であれば、解雇制限が適用され、その期間に労働者を解雇することは労働基準法上、許されません。

 このように、経済的に不安定となる休職期間に、労災認定がなされるか否かは非常に重要な意味を持っていますので、早めにご相談いただくことが重要です。

休職中

 労災認定基準についてはこちらをご覧ください。

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