Q&A
- 2.
- 労災保険を使用することで、会社と対立することになりませんか?
- 会社と対立する訳ではありません。
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労災補償制度は、使用者の過失(注意義務違反)は前提とされおらず、あくまで無過失責任です。
つまり、労災保険は会社の過失を問うものではないですし、保険給付は国が支給するもので会社が直接に経済的負担を負うものでもありません。
また、労災保険は財産的損害(休業損害・将来得ることができたはずの利益である逸失利益)の一定割合の補填をするものに過ぎず、精神的損害(慰謝料)なども対象としていません。つまり、本来の損害から一部の補償を得るものに過ぎないのです。ただし、そうはいっても、被災者・遺族の経済的基盤の確保にとって、その意義は非常に大きいものがあります。